介護保険指定申請 横浜 川崎 埼玉 千葉

介護事業を始めるには

介護事業を始めるには

介護事業を始めるには、
都道府県知事等から介護事業者として指定を受ける必要があります。

指定は申請に基づき、事業所ごとサービスの種類ごとに行われます。

審査事項:法人であること(一部サービスを除く)
      人員の基準を満たしていること
      設備及び運営の基準に従い適切なサービスの運営ができること
      その他役員等が欠格事由に該当しないこと

サービス名訪問介護訪問入浴訪問看護訪問リハビリテーション通所介護通所リハビリテーション
概要ホームヘルパー入浴設備付きの車輌で自宅を訪問医師の指示の下、看護師が自宅を訪問自宅を訪問しリハビリを提供デイサービスデイケア
法人格必要必要必要不要必要不要
人員基準管理者・サービス提供責任者・訪問介護管理者・看護職員・介護職員管理者・看護職員等・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士理学療法士・作業療法士・言語聴覚士管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員医師・理学療法士・作業療法士・言語療法士・看護職員・介護職員
設備基準事務室・相談室事務室・相談室・車両・浴槽事務室病院、診療所または介護老人保健施設であること・事務室事務室・相談室・静養室・食堂及び機能訓練室病院、診療所または介護老人保健施設であること・リハビリ室・非常災害設備・事務室

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