介護事業を始めるには
介護事業を始めるには
介護事業を始めるには、
都道府県知事等から介護事業者として指定を受ける必要があります。
指定は申請に基づき、事業所ごとサービスの種類ごとに行われます。
審査事項:法人であること(一部サービスを除く)
人員の基準を満たしていること
設備及び運営の基準に従い適切なサービスの運営ができること
その他役員等が欠格事由に該当しないこと
| サービス名 | 訪問介護 | 訪問入浴 | 訪問看護 | 訪問リハビリテーション | 通所介護 | 通所リハビリテーション |
| 概要 | ホームヘルパー | 入浴設備付きの車輌で自宅を訪問 | 医師の指示の下、看護師が自宅を訪問 | 自宅を訪問しリハビリを提供 | デイサービス | デイケア |
| 法人格 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 人員基準 | 管理者・サービス提供責任者・訪問介護員 | 管理者・看護職員・介護職員 | 管理者・看護職員等・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員 | 医師・理学療法士・作業療法士・言語療法士・看護職員・介護職員 |
| 設備基準 | 事務室・相談室 | 事務室・相談室・車両・浴槽 | 事務室 | 病院、診療所または介護老人保健施設であること・事務室 | 事務室・相談室・静養室・食堂及び機能訓練室 | 病院、診療所または介護老人保健施設であること・リハビリ室・非常災害設備・事務室 |