指定申請の流れ
指定申請の流れ
指定申請スケジュール
事前申込 3ヶ月前末日までにFAXで申込
申込受付 2ヶ月前末日まで
指定月 毎月1日(毎月1日に指定します)
流れ
①指定予定日の3ヶ月前末日までに新規指定前研修(必須)の申込
②新規指定前研修受講
③指定予定日の2ヶ月前末日までに新規指定申請書の提出・受理
↓(指定申請書の審査)
④基準等満たした場合、指定介護サービス事業所として指定
申請前の相談
指定申請に係る質問や事業者の事業計画の確認(建物平面図等による通所介護事業などの設備面の相談)等について、指定申請前の相談を財団で行っています。
設備面のご相談の場合、建物平面図等を持参すると、より具体的な相談が受けられる。
事前相談を希望の場合、予約が必要。【福祉保健財団 事業者指定室 03-5206-8752】
申請時の注意点
(ア)人員、設備基準等について
指定事業者は厚生労働省令で定める人員、設備、運営基準に従いサービス提供しなければなりません。そのため事前に十分に基準を理解したうえで、事業計画を検討する必要があります。
(イ)法人格の必要性
介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要が有ります。
ただし、医療系サービスは、病院、診療所での開設が基本となるため、法人格の必要はありません。
(ウ)定款について
申請時、定款の「事業目的」に申請される事業が記載されており、法人の行う事業として位置づけられていることが必要です。
(エ)登記簿謄本について
申請時の添付書類として、申請する「事業目的」が記載された登記簿謄本(現在事項証明書または履歴事項証明書どちらでも可。3ヶ月以内のもの)が必要」となります。
(オ)事業所所の準備体制の整備について
工事中・備品等未納入の場合は申請書の受理はできません(指定申請は、事業を実施できる体制が整っている状態でしなければなりません)。
(カ)申請書の控を必ずとっておく
申請書は、提出用と事業所保管用の2部を作成し、収受印を押印したものを控えとして事業所において必ず保管管理してください。
指定申請書は、受理後、公文書の扱いとなり、情報公開・個人情報保護制度の対象として扱われます。