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訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション:医師の指示の下に、医療機関や介護老人保健施設から理学療法士や作業療法士が対象者の自宅に出向き、リハビリ・作業療法を提供するサービス

指定の要件

1 病院、診療所または介護老人保健施設であること

2 人員基準
①理学療法士
②作業療法士
③言語聴覚士
 これらの者が適当数必要

3 設備基準
①病院、診療所または介護老人保健施設であること
②事務室:事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けていること
③サービスの提供に必要な設備および備品の確保、手指洗浄装置等感染症予防装置は必須

4 運営基準
・管理者(病院・診療所・介護老人保健施設の管理者兼務)は事務所を一元的に管理し、従業者に基準を遵守させること
・運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること
・原則として、利用申込に対して応じなければならないこと
・サービス利用提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること
・受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること
・要介護(要支援)認定の申請(更新)等を援助すること
・居宅介護支援事業者等のサービス提供責任者との密接な連携に努めること
・居宅サービス計画の作成や変更の援助をすること
・サービス提供・従業者・設備・会計等に関する記録を整備し、保存すること
・法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けないこと
・利用者の選定により通常の事業の実施区域を越えて行う事業に要する交通費について、利用者から徴収できること(あらかじめ利用者又はその家族に対し説明し、同意を得ること)
・利用者の希望・状況や主治医の指示を踏まえて、訪問リハビリテーションの計画を作成すること 
・計画の目標・内容等を利用者や家族に説明し、同意を得ること。また交付すること。
・不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知すること
・事業内容や利用料等の重要事項を運営規定に定めること
・事業内容の適切な実施に必要な勤務体制・研修の機会等を確保すること
・衛生管理等に努めること
・運営規定の概要・勤務体制・利用料の額等の重要事項を事業所に提示すること
・従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと
・居宅介護支援事業者に利益供与はを行わないこと
・苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること
・利用者の苦情に関して、介護相談員事業等に協力するよう努めること
・事故発生時には、家族への連絡・損害賠償等の措置を速やかに講じること
・事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること

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