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訪問介護

訪問介護

訪問介護:ホームヘルパーが利用者宅を訪れ、家事・介護を手伝う。
     ①食事の手助けや入浴の介助、着替えたりおむつの交換をする「身体介護型」
     ②調理、掃除、洗濯などのサービスが中心の「生活援助型」

指定の要件

1 法人であること

2 人員基準
①管理者:原則、訪問介護事業以外の事業に従事しない専従で常勤の者1人
②サービス提供責任者:事業所ごとに常勤であって専ら指定訪問介護の業務に従事する者のうち1人以上(管理者との兼務が可能)
 サービス提供時間が450時間以上の場合は、450時間またはその端数を増すごとに1人以上
 訪問介護員の数が10名以上の場合は、10人またはその端数を増すごとに1人以上
 資格要件:介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者、訪問介護員養成研修2級課程修了者のうち3年以上介護等の業務に従事した者
訪問介護員:事業所ごとに、サービス提供責任者も含めて常勤換算で2.5人
 資格要件:介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修修了者

3 設備基準
①事務所:事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
②相談室:ついたてなどでプライバシーの確保に配慮する。
③サービスの提供に必要な設備および備品を備える。手指洗浄装置等感染症予防装置は必須

4 運営基準
・管理者は事務所を一元的に管理し、従業者に基準を遵守させること
・運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること
・原則として、利用申込に対して応じなければならないこと
・サービス利用提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること
・受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること
・要介護(要支援)認定の申請(更新)等を援助すること
・居宅介護支援事業者等のサービス提供責任者との密接な連携に努めること
・居宅サービス計画の作成や変更の援助をすること
・サービス提供・従業者・設備・会計等に関する記録を整備し、保存すること
・法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けない
 こと
・利用者の選定により提供する特定のサービス費(通常の事業の実施区域を超えて行う事
 業に対する交通費等)について、利用者から徴収できること(あらかじめ利用者又はそ
 の家族に対し説明し、同意を得ること)
・利用者に合わせて訪問介護計画を作成し、説明・同意を得るとともに交付すること。ま
 た必要に応じ修正すること
・同居の家族をサービス提供の対象にしないこと
・不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知する
 こと
・利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講ずること
・事業内容の適切な実施に必要な勤務体制・研修の機会等を確保すること
・衛生管理等に努めること
・運営規定の概要・勤務体制・利用料の額等の重要事項を事業所に提示すること
・従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと
・虚偽又は誇大な広告を行わないこと
・居宅介護支援事業者に利益供与はを行わないこと
・苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること
・利用者の苦情に関して、介護相談員事業等に協力するよう努めること
・事故発生時には、家族への連絡・損害賠償等の措置を速やかに講じること
・事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること

必要書類

・指定申請書
・定款、寄附行為等及び登記簿謄本
・就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し等
・事務所の管理者の経歴書
・外観及び内部の様子が分かる写真
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請に係る資産の状況(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
・介護保険法70条2項(79条2項)各号の規定に該当しない旨の誓約書
・役員名簿
・介護保険法115条2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所のサービス提供責任者の経歴に係る書類
・事業所の平面図
・運営規程

失敗事例

人員基準違反
訪問介護員等の員数が人員基準を満たしていない
・サービス提供責任者が常勤専従でなく、併設事業所の業務を兼務
・不正の手段による指定を受けてから、現在の管理者に変更されるまでの約1年間、常勤の管理者が配置されていなかった
・常勤の管理者及びサービス提供責任者を配置していなかった
・サービス提供責任者及び訪問介護員が、人員基準に対して不足

運営基準違反
・サービス提供に係る記録について、実際にサービス提供を行っていない虚偽の記録を作成している。また、利用者が負担すべき額の支払いを適正に受けていない
・管理者が業務の実施状況の把握その他の管理業務を遂行せず。また、居宅介護サービス費用基準額の1割に当たる利用者負担額を未受領
・併設している(介護予防)訪問介護事業所の不適切な運営状況を知りながら、居宅サービス計画に当該事業所を位置付け。
 サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の利用者への説明・同意取得・交付、モニタリング結果の記録、いずれもなし
・実態と異なる勤務表を作成。架空の訪問介護員の名前を使用して虚偽のサービス実施記録を作成し、介護報酬を請求(不正請求、虚偽報告も)
・サービス担当者会議の不開催、居宅サービス計画を利用者に交付しない等長期に渡って法令に反して業務を行うとともに居宅介護支援費を減算せずに不正請求していた。また、監査において虚偽の報告を行うとともに記録をねつ造して提出(不正請求、虚偽報告も)

不正手段による指定申請
・指定申請に、勤務意思のない従業者に係る架空の勤務表等を添付
・指定申請の際に、常勤の配置が要件とされている管理者について、常勤で勤務する予定のない者を管理者として申請し、指定を受けた
・指定申請及び指定更新申請書類として、就業予定のない者をサービス提供責任者として記載した虚偽の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」及び「労働契約書」等を提出

不正請求
訪問介護員が勤務していない時間帯にサービス提供があったように虚偽のサービス実施記録を作成し、介護報酬を請求
・同一時間帯に複数の利用者に対し、1人の訪問介護員にサービスを提供させ、それぞれのサービスに係る介護報酬を請求
・1回のサービス提供について、2回サービスを提供したように介護給付費を不正に請求し、受領した
・同日同時刻に同じ訪問介護員が複数の利用者に指定訪問介護を提供したとする記録を確認した。
・その日、その時間に勤務していないはずの訪問介護員が指定訪問介護を提供したとする記録を確認した。
・利用者が指定通所介護を利用中及び外出中の間に指定訪問介護を提供したととする記録を確認した。
・代表取締役の指示により、実際にはサービスの提供が行われていないにもかかわらず、サービスの提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護給付費を請求し、受領した。
 無資格であった従業者がサービス提供を行ったにもかかわらず、資格のある従業者がサービスの提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護給付費を請求し、受領した。
 介護サービス限度額超過分の一部を他の者へサービスを提供したようにして不正に介護給付費を請求し、受領した。
・実際にはサービスの提供が行っていないにもかかわらず、サービス提供を行ったかの装い、不正に介護給付費を請求し、受領した。
・サービスを提供していないにも関わらず、実施したものとして居宅介護サービス費を請求している。
・事業所の訪問介護員以外の者によって訪問介護サービスを提供し、介護報酬を請求。
 また、同一時間帯に複数の利用者に対し、1人の訪問介護員にサービスを提供させ、それぞれのサービスに係る介護報酬を請求。
・運営基準違反に伴う減算を行わず、満額の居宅サービス計画費を請求。

虚偽報告
・1回のサービス提供について、2回サービスを提供したように虚偽のサービス提供記録を作成した。実際にサービス提供を行った訪問介護員と異なる訪問介護員の氏名でサービス提供記録を作成した。
・事業者と雇用関係にない訪問介護員の氏名でサービス提供記録簿を虚偽作成するなど、実際にはサービス提供を行っていないサービス提供記録簿を虚偽作成し、サービス提供を行ったかのように装い、虚偽の報告を行った。
・立入検査及びその後実施した聴取時において、法人代表兼管理者が事実とは異なる内容の報告をし、虚偽記載の含まれたサービス提供に係る記録等事実と異なる帳簿書類を提出した。
・検査において、事業所従業者の雇用期間及び勤務実績に係る虚偽の帳簿書類を提出。

検査妨害
・検査において、管理者及びサービス提供責任者ではない者を管理者及びサービス提供責任者になりすまさせて事情聴取を受けさせ、虚偽の回答をさせて検査の遂行を妨害

他法令違反
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービスにおいて、サービス提供の事実がないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し、受領した。

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