訪問入浴
訪問入浴
訪問入浴介護:入浴設備を備えた車輌が利用者宅を訪問。
入浴設備を備えた車に乗り込んで入浴する方法と、部屋の中に浴槽を持ち込んでサービスを行う方法がある。
寝たきりのお年寄りやカテーテル、人工呼吸器を利用している場合でも入浴サービスをうけることができる。
指定の要件
1 法人であること
2 人員基準
①管理者:専任で常勤の者1名以上
②看護職員:1名以上
看護師または准看護師
③介護職員:2人以上
※看護職員または介護職員の内、1名以上は常勤である必要があります。
3 設備要件
①事務所:事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
②相談室:プライバシー保護のため、専用の個室またはパーテーションで区画
③浴槽及び車輌(リースの入浴車あります)
④備品:感染症の予防のための手指の洗浄装置
4 運営基準
・管理者は事務所を一元的に管理し、従業者に基準を遵守させること
・運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること
・原則として、利用申込に対して応じなければならないこと
・サービス利用提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること
・受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること
・要介護(要支援)認定の申請(更新)等を援助すること
・居宅介護支援事業者等のサービス提供責任者との密接な連携に努めること
・居宅サービス計画の作成や変更の援助をすること
・サービス提供・従業者・設備・会計等に関する記録を整備し、保存すること
・法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けない
こと
・利用者の選定により提供する特定のサービス費(通常の事業の実施区域を超えて行う事
業に対する交通費等)について、利用者から徴収できること(あらかじめ利用者又はそ
の家族に対し説明し、同意を得ること)
・訪問入浴介護は、従業者3人で、うち1人を責任者として、適切に提供すること
・不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知する
こと
・利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講ずること
・事業内容や利用料等の重要事項を運営規定に定めること
・事業内容の適切な実施に必要な勤務体制・研修の機会等を確保すること
・衛生管理等に努めること
・運営規定の概要・勤務体制・利用料の額等の重要事項を事業所に提示すること
・従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと
・虚偽又は誇大な広告を行わないこと
・居宅介護支援事業者に利益供与はを行わないこと
・苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること
・利用者の苦情に関して、介護相談員事業等に協力するよう努めること
・事故発生時には、家族への連絡・損害賠償等の措置を速やかに講じること
・事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること
必要書類
・指定申請書
・定款、寄附行為等及び登記簿謄本
・就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し等
・事務所の管理者の経歴書
・外観及び内部の様子が分かる写真
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請に係る資産の状況(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
・介護保険法70条2項(79条2項)各号の規定に該当しない旨の誓約書
・役員名簿
・介護保険法115条2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
・訪問入浴・介護予防訪問入浴事業所の指定に係る記載事項
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の平面図
・運営規程
・協力医療機関との契約の内容