介護保険指定申請 横浜 川崎 埼玉 千葉

通所リハビリテーション

通所リハビリテーション

通所リハビリテーション:介護老人保健施設や病院に通って理学療法士や作業療法士等の専門家からリハビリテーションをうけることのできるサービス(デイケア)

指定の要件

1 病院・診療所・介護老人保健施設であること

2 人員基準
(1)病院の場合
①医師:利用者40人に対して常勤の医師が1人必要
通所リハビリテーションの単位(利用者が20人以下)ごとに、サービス提供時間帯を通じて専らサービス提供にあたる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、またはサービス提供経験1年以上の看護師が1人以上
上記の従業員のほかに、もっぱらサービスの提供に当たる理学療法士、作業療法士または看護職員が1人以上。
専らサービス提供に当たる理学療法士、作業療法士が含まれない場合、週一日以上サービス提供に当たる理学療法士、作業療法士を1人以上
③介護職員
実情に応じて適当数

(2)診療所の場合
①医師
利用者が同時に10人を超える場合
→専任の常勤医師が1名以上必要
利用者が同時に10人以下の場合
→専任医師が1人以上
医師1人につき利用者は48/日
通所リハビリテーションの単位(利用者が10人以下)ごとに、サービス提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる理学療法士、作業療法士またはサービス提供経験のある看護師が1名以上
上記の従業員のほかに、サービスの提供に当たる理学療法士、作業療法士、看護職員または介護職員が1名以上

(3)介護老人保健施設の場合
①医師
入所定員が100人未満の施設で常勤の医師が1人以上配置されている場合
(利用者数+入居者数×70%-100)÷200の数以上
上記以外の場合
利用者数-入所者数の3割)÷200の数以上
②理学療法士、作業療法士
常勤換算で利用者÷100の数以上
通所リハビリテーションの単位(利用者数が10人以下)ごとに、サービス提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる、看護職員、介護職員が
利用者:看護職員・介護職員=10:1人以上
専らサービス提供に当たる職員に看護職員が含まれない場合は、看護職員1人以上
④支援相談員
常勤換算で利用者数÷100の数以上

3 設備基準
(1)病院
①部屋:サービス提供にふさわしい専用の部屋として利用定員が15人以上までは45㎡以上
利用定員が15人を超える場合、1人あたり3㎡以上
②設備:通所リハビリテーションに必要な専用の器械および器具

(2)診療所
①部屋:サービス提供にふさわしい専用の部屋として利用定員が15人以上までは45㎡以上
利用定員が15人を超える場合、1人あたり3㎡以上
上記以外の場合
サービス提供にふさわしい専用の部屋として利用定員が10人以上までは30㎡以上
利用定員が10人を超える場合、1人あたり3㎡以上
②設備:通所リハビリテーションに必要な専用の器械および器具

(3)介護老人保健施設
①部屋:サービス提供にふさわしい専用の部屋等として1人あたり3㎡以上
通所リハビリテーション利用者の食堂がある場合、面積に算入可能
②設備:通所リハビリテーションに必要な専用の器械および器具
      
4 運営基準
・管理者又は代行者は、従業者に基準を遵守させること
・運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること
・原則として、利用申込に対して応じなければならないこと
・サービス利用提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること
・受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること
・要介護(要支援)認定の申請(更新)等を援助すること
・利用者の心身の状況等の把握に努めること
・サービス提供・従業者・設備・会計等に関する記録を整備し、保存すること
・法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けな
 いこと
・利用者の選定により通常の事業の実施地域を超えた送迎に要する費用・食費等日常生活
 的費用について、利用者から徴収できること(あらかじめ利用者又はその家族に対し説
 明し、同意を得ること)
・利用者に合わせて通所リハビリテーション計画を作成し、説明・同意を得るとともに交
 付すること
・不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知する
 こと
・利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講ずること
・事業内容や利用料等の重要事項を運営規定に定めること
・事業の適切な実施に必要な勤務体制・研修の機会等を確保すること
・原則として、従業者によりサービスを提供すること(一部委託可)
・衛生管理等に努めること
・運営規定の概要・勤務体制・利用料の額等の重要事項を事業所に提示すること
・従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと
・居宅介護支援事業者に利益供与は行わないこと
・苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること
・利用者の苦情に関して、介護相談員事業等に協力するよう努めること
・事故発生時には、家族への連絡・損害賠償等の措置を速やかに講じること
・事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること
・利用定員を遵守すること
・災害その他やむを得ない場合を除き、利用定員を遵守すること
・非常災害に備えて計画を立て、避難・救出等の訓練を行うこと

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional