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通所介護

通所介護

通所介護:在宅の高齢者が日帰りで利用できるサービス、デイサービス
介護保険サービスの中でも利用度は高い。

指定の要件

1 法人であること

2 人員基準:利用者数が10人を超える場合
①管理者:原則、通所介護以外の業務に従事しない常勤の者
②生活相談員:通所単位ごとに、サービス提供時間帯を通じて専らそのサービス提供にあたる生活相談員を1人以上(生活相談員・介護職員のうち1人以上常勤)
 資格要件:社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事
※利用定員が10人以下の場合、生活相談員・介護職員のうち1人以上を常勤
③看護職員:通所単位ごとに、サービス提供時間帯を通じて専らそのサービス提供にあたる看護職員を各1人以上
 資格要件:看護師、准看護師
※利用定員が10人以下の場合は、看護職員または介護職員が1人以上(生活相談員・看護職員・介護職員のうち1人以上常勤)
④介護職員:利用者数が15人までは1人以上、15人を超える場合は5またはその端数を増すごとに1人以上(生活相談員・看護職員・介護職員のうち1人以上常勤)
※利用定員が10人以下の場合には、看護職員まあたは介護職員が1人以上(生活相談員・看護職員・介護職員のうち1人以上常勤)
⑤機能訓練指導員:1人以上(事務所内の他の職務との兼務可)
 資格要件:理学療法士、作業療法士、言語療法士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師

3 設備基準
①食堂:食事の提供に支障のない広さを有し、食堂・機能訓練室の合計面積が3㎡に利用定員数を乗じて得た面積以上
②機能訓練室:機能訓練の実施に支障のない広さを有し、食堂・機能訓練室の合計面積が3㎡に利用定員数を乗じて得た面積以上
③事務室
④相談室:遮蔽物の設置により、相談内容が漏れないよう配慮すること
⑤静養室
⑥サービス提供に必要な設備・備品等を備える

4 運営基準
・管理者は事務所を一元的に管理し、従業者に基準を遵守させること
・運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること
・原則として、利用申込に対して応じなければならないこと
・サービス利用提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること
・受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること
・要介護(要支援)認定の申請(更新)等を援助すること
・居宅介護支援事業者等のサービス提供責任者との密接な連携に努めること
・居宅サービス計画の作成や変更の援助をすること
・サービス提供・従業者・設備・会計等に関する記録を整備し、保存すること
・法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けない
 こと
・利用者の選定により提供する特定のサービス費(通常の事業の実施区域を超えた送迎に
 要する費用・延長サービスに要する費用)・食費・おむつ代等の日常生活費用について
 利用者から徴収できること(あらかじめ利用者又はその家族に対し説明し、同意を得ること)
・利用者に合わせて通所介護計画を作成し、説明・同意を得るとともに交付すること。また必要に応じ修正すること。
・不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知すること
・利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講ずること
・事業内容や利用者等の重要事項を運営規定に定めること
・事業の適切な実施に必要な勤務体制・研修の機会等を確保すること
・原則として、従業者によりサービスを提供すること(一部委託可)
・衛生管理等に努めること
・運営規定の概要・勤務体制・利用料の額等の重要事項を事業所に提示すること
・従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと
・虚偽又は誇大な広告を行わないこと
・居宅介護支援事業者に利益供与はを行わないこと
・苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること
・利用者の苦情に関して、介護相談員事業等に協力するよう努めること
・事故発生時には、家族への連絡・損害賠償等の措置を速やかに講じること
・事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること
・利用定員を遵守すること
・非常災害に備えて計画を立て、避難・救出等の訓練を行うこと

必要書類

・指定申請書
・定款、寄附行為等及び登記簿謄本
・就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し等
・事務所の管理者の経歴書
・外観及び内部の様子が分かる写真
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請に係る資産の状況(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
・介護保険法70条2項(79条2項)各号の規定に該当しない旨の誓約書
・役員名簿
・介護保険法115条2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
通所介護・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・サービス提供実施単位一覧表
・事業所の平面図・老人福祉法による事業開始の届出チェックリスト・建築物等に係る関係法令確認書
・運営規程

失敗事例

人員基準違反
・開設時から看護職員の配置について人員基準を満たしていなかった

不正請求
・架空のサービス提供記録を作成し、これに基づき介護報酬を請求
・看護職員の欠如による人員基準違反があるにもかかわらず、減算を行わず満額の介護報酬を請求
・訓練計画の作成なく、訓練実施もないにもかかわらず、個別機能訓練加算を請求
・看護職員の配置が人員基準を満たしていないにもかかわらず、減算することなく介護報酬を不正に請求、受領した

虚偽報告
・生活相談員、看護職員及び介護職員について、不在日も出勤したように加工した出勤簿を監査時に県に提出。生活相談員、看護職員については、人員欠如(運営基準違反も)
・実態と異なる勤務表を作成。架空の介護職員の名前を使用して虚偽のデイ業務日誌を作成
・虚偽の個別機能訓練計画書を県に提出
・雇用関係がない看護職員1名、介護職員3名について、当該事業所に勤務しているかのように雇用契約書、出勤簿、賃金台帳、支給控除一覧、給与受領印簿、勤務予定表を偽造し、虚偽の報告を行った

虚偽答弁
・法人前理事長及び事業所の前管理者が、県の監査において、虚偽作成し提示した雇用契約書等に合うよう、当該法人と雇用関係にない者が当該事業所に勤務しているとの虚偽答弁を行った

要介護者の人格尊重義務違反
・法人代表者及び管理者が施設の利用者を虐待し、尊厳を著しく侵害した。

他法令違反
・障害者自立支援法に基づく介護給付費を不正に請求する違反

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